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【介護職】になって恐怖を感じた時・・・

こんにちは、ノブです!

今日は、またまた介護職になってきつかったことについて書いていきたいと思います!

「おいおい、キツイことしかないじゃん…」

という声も聞こえてきそうですが、わりとこれが介護職員の現実です…
やりがいはあれど、キツイことばかり…
これぞ、介護職の醍醐味になります(笑)
そして今回は、制度上のめんどくささをご説明していきたいと思っております。

目次

▽ 恐怖の報酬改定…

介護保険は約半分が国から、1/4が都道府県から、1/4が市町村から払われています。
そして、そのうちの1〜3割が利用者自身が負担するような仕組みとなっています。
介護保険の利用者のトータル利用料は、利用したサービスの加算方式となっています。

例えばA(100円)+B(50円)であれば、150円の1〜3割になるという計算です。
(とても簡易的にしていますが、実際はもっと複雑で様々なサービスがあります)

そして、このサービスが3年に一度見直され大きく変わることがあります。
これが、「報酬改定」というものになります。

もし、サービス内容が新たに増えたりすると、そのサービスを算定するために書類の大幅な変更が必要になることがあるのです。
また、場合によっては施設のサービスメニューも少しいじらなくてはならないことさえもあります。

そして、今年度がその報酬改定の年でした…
月に5万円売上が増えるか増えないかという内容変更のために、書類を全て一から作り直しなんてことを4月からコツコツとやっていたのです。
ようやく、3ヶ月経ちある程度作り終えて少し余裕ができ始めました。
ただ、また書類の変更がありそうなので忙しさは続きそうです。

この恐怖の報酬改定は3年に一度訪れますので、介護職になろうとしている方は覚悟をしておいてください!

▽ 都度都度変わる、利用者の負担額

利用者の負担額はちょこちょこ変わります パッと思いつくのが、

・負担割合の変更
・区分変更 要支援〜要介護
・制度の改正

このあたりです。

負担割合とは、利用者の去年度の収入によって1〜3割が決まっています。
高齢者になると年金生活の方が多いのですが、財産分割で去年度がたまたま収入が多かった場合など1年だけ割合が増えてしまうこともあります。
また、介護保険を受ける際に、その利用者の健康度合いや認知度から「要支援1・2」「要介護1〜5」が割り当てられます。 それぞれ、受けられる範囲のサービスが違い、同じサービスであっても料金が変わってきます。 これは、より介護度が重い方が手伝いが必要になるため料金が高く設定されているのです。 そして、この介護度はしばしば変わることがあります。基本的には1年間〜3年間は同じ介護度が適用されるのですが、思わぬ怪我や認知機能の低下が見受けられると、その都度変更されることがあります。
ただ、介護度が変わって手伝いが増えるだけであればいいのですが、それに付随して書類や再契約が必要になる場合があります。 利用者の受けるサービスが変わったり、料金が変わるため、どうしても避けられないものなのです。

制度が変わることで、料金が変わることもあります。 新たに新設されたサービス項目などがあれば、金額が増えていきます。こういった、制度上の変更も報酬改定の際などにしばしば行われます。

※まとめ

・報酬改定で残業パラダイス!
・都度都度変わる、利用者の状態と書類の変更で大忙し!

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